最近ネットでよく見かける「初回限定○○円!」「定期縛りなし」という広告。
私もある日、インスタで流れてきた美容クリーム『ピュアリースキン』の広告にふと目が止まりました。
「1回限りで定期縛りがないのなら、ちょっと試してみたいな」
そんな気持ちで注文しました。
でも届いた明細書にはまさかの<フォーエバーピュアリーコース>の文字…。
正直、え?コース? と思いました。
この記事では、同じような経験をした方もいるかもしれないので、
今回私がどうやって解約できたか、どんな対応をしたかをまとめてみました。
カスタマーセンターに問い合わせしたところ、、、
注文から数日後、ポストに商品が届きました。
シンプルコンパクトに梱包されたスキンケアクリーム。見た目も普通です。
ところが、同封の明細書には<フォーエバーピュアリーコース>の記載が…!
えっ? 一回だけって書いてあったはず…?コースとは、、??
頭の中が「?」だらけになりました。
すぐに販売元に電話して確認してみると…
お問い合わせのガイダンスに従って選択ボタンを押すと、自動的にショートメールで
チャット対応URLが送られてきます。
お問い合わせのガイダンスはよくよく注意して聞くと、1番と2番があります。
アナウンスの内容では1を選択しがちなのですが、2まで聞くと「オペレーターをご希望の方は2を押してください」
というガイダンスになりますので、電話での解約希望の方は、最後までアナウンスを聞くことをおすすめします。
そうやってオペレーターへ繋がり状況をお伝えしたところ
「注文時に利用規約に同意いただいています」
「特定商取引法の表示で定期について説明しています」
というような返答でした。
正直なところ、あの広告と購入画面を見て、定期だと認識できる人は少ないんじゃないかなと思いました。
私が実際に話した内容と、伝え方のポイント
解約できなかったらどうしよう、、という気持ちを抑えつつ、事前に伝えたいポイントを整理して、
伝えたいことを落ち着いて伝えられるように、冷静にこんな風に伝えました。
• 「一回限り・定期なしと書かれていたので購入しました」
• 「実際には定期扱いになっており、表示内容と違っていて困っています」
• 「今後の発送は停止し、定期の解約をお願いしたいです」
• 「定期購入とわかっていたら購入していなかったため、最終確認画面でもう少しわかりやすく記載しほしいなあというのが正直な気持ちです」
最終的には、きちんと話を聞いてもらえ、定期契約の解約ができました!
今回、結果的には無事に解約できましたが、
こういう“分かりにくい定期縛り”には本当に注意が必要だなと感じました。
購入前に「特定商取引法に基づく表示」や「返品特約」はしっかりチェック。
そして少しでも違和感があったら、スクショを撮っておくのがおすすめです。
同じように困っている方へ3つのポイント
もし同じように「一回だけのつもりだったのに…」と困っている方がいたら、
以下の3つをぜひ参考ください。
1:広告や注文画面の表示はスクショしておく(証拠になります)ちなみに私はスクショを撮っていませんでしたが、解約することができました。今後証拠としてもスクショはおすすめです。
2:「定期」の記載がないか最終確認画面までじっくり見る。ピュアリースキンの場合は「利用規約」のすごく小さな文字を確認し、チェックボタンを押さないと購入できないので注意が必要です。利用規約を読み飛ばしてしまう方はご注意ください。
3:困ったら消費生活センター(188)へ相談することも検討する。
まとめ ネット広告の「言い回し」に要注意!
今回、なんとか定期解約できたので安心しましたが、
ちょっとした言葉の印象で誤解を生むような広告には要注意だなと実感しました。
安い=お得、には思わぬ落とし穴もあるのかも…?
私のようにうっかり引っかかってしまう人が少しでも減りますように!
少しでもこの記事が少しでも誰かの参考になれば幸いです。